第10回:副業の基礎知識 ⑵
こんにちは!明楽元です!
今回は住民税の普通徴収について書きたいと思います!
そもそも住民税とは何でしょう?
住民税とは、都道府県や市区町村が行う行政サービスを維持するために必要な経費を分担して支払う税金であり、前年の所得によって計算される都道府県民税と市民税の2つを合わせた税のことです💰 (尚、その年の1月1日現在の居住地に納税されます)
その住民税の納付方法が2つあります!
1つが普通徴収で、もう1つが特別徴収です✌️
住民税の納付方法
1. 特別徴収
会社員の場合は、会社が給与から天引きした住民税を市町村に納税します。その年の住民税を6月から翌年の5月までの12回に分けて分納しています。
出典:楽天
2. 普通徴収
一方、自営業や個人事業主の場合は、自分で確定申告をして納税しなければなりません。確定申告で所得を確定させてから、一括もしくは四半期毎(6月、8月、10月、1月)に分割して納付します。
出典:楽天
副業で所得を得ている方の住民税は、給料所得ベースよりも高くなります。その為、副業分の所得の住民税も特別徴収としていた場合、会社が気づく可能性があるのです😳
ですので、会社に副業を知られたくない場合は、確定申告時に副業分の所得の住民税を普通徴収での納付に選択しましょう!
(ただ、まれに役所のミスで普通徴収にならず、副業分の所得も加算されたベースの住民税が会社に連絡されることもあるようです😅)
尚、普通徴収には前納報奨金制度というものがあり、1年分の住民税を最初にまとめて支払うことで税額が安くなる制度もありますので確認しましょうね!
それでは✋
明楽元