第6回:確定申告に看做される費用

こんにちは!明楽元です!

 

第4回では「物件価格以外にかかる費用」について纏めました💰実はこの中には確定申告の際に経費と看做せるモノがあるんです😜そこで今回は確定申告の際に経費と看做すことのできる費用について纏めます!

 

不動産投資で家賃収入が発生すると納税義務が生じます💸その際に賃貸経営で生じる様々な費用を経費として計上し、利益を圧縮し節税することができるのです✌️

 

国税庁のサイトにて課税不動産所得は以下の通りです。

 

総収入金額 ー 必要経費 = 課税不動産所得

 

では、総収入金額必要経費は夫々どのようなモノが含まれるのでしょうか?

 

総収入金額

家賃

管理費

共益費

敷金・礼金(返還を要しないモノ)

更新料

 

必要経費

租税公課(固定資産税・都市計画税・不動産取得税・収入印紙税)

保険料(火災保険料・地震保険料)

管理会社への業務委託料

減価償却

管理費

修繕費(修繕積立金は要件を満たす必要あり)

借入金の支払金利

司法書士や税理士への業務委託料

賃貸経営に伴う経費(交通費・交際費・広告宣伝費等)

 

不動産課税所得は給与所得と合算(これを損益通算と言います!)して確定申告が可能であるため、賃貸経営で損失が発生していた場合、確定申告を行えば税金が還付されるんですよね👍特に物件購入初年度や次年度は租税公課を納めるので損失となるケースが多数です!

 

これが「賃貸経営は節税ができる!」という所以なんです。ただ、今後物件数を増やして行こうと考えている方は損失を出し続けることについて良く考えた方がいいかもしれません🤔

 

あくまでも賃貸経営は事業ですので、赤字の継続は銀行からの融資が厳しくなります😭

 

あなたの目標を軸に、総合的に判断した上で、確定申告は取り組みましょう!

 

それではこの辺で✋

 

明楽元